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5問免除制度は誰でも利用できますか?

2023年度受験用

この制度は、「5問免除のゲタ講習(登録講習)を修了しないと利用できませんなお、ゲタ講習を受講できるのは「宅地建物取引業に従事する者に限られる」ことになっています(宅建業法施行規則 第10条の5、1号)。

したがって、宅地建物取引業に従事していない一般の方は、5問免除制度を利用できません




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