2022年度受験用
この制度は、「5問免除のゲタ講習」(登録講習)を修了しないと利用できません。なお、ゲタ講習を受講できるのは「宅地建物取引業に従事する者に限られる」ことになっています(宅地建物取引業法施行規則第10の5、1号)。
したがって、宅地建物取引業に従事していない一般の方は、5問免除制度を利用できません。
「宅地建物取引業に従事する方」は、国土交通省の下記のページに行けば、どこの指導機関が「5問免除のゲタ講習」(登録講習)をやっているかを調べることができます。
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【5問免除のゲタ講習をやる所】(正式名:宅地建物取引業法第16条第3項に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関)
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