2023年度受験用
この制度は、「5問免除のゲタ講習」(登録講習)を修了しないと利用できません。なお、ゲタ講習を受講できるのは「宅地建物取引業に従事する者に限られる」ことになっています(宅建業法施行規則 第10条の5、1号)。 したがって、宅地建物取引業に従事していない一般の方は、5問免除制度を利用できません。
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